不動産のミライエ
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借地権は売却することができます。 なぜなら、借地権とは『建物を所有する目的で土地を借りる”権利”』だからです。 この権利は、不動産上の財産として認められており、この権利を誰かに譲渡する(譲る)ことができます。借地権という権利を譲渡する、譲受することが有償であれば、『売買』となり、無償であれば『贈与』となります。つまり、譲渡対価(価値)がある借地権は、総じて売却することができると言えます。
葛飾区・足立区で唯一、借地のプロがいるお店!
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不動産のミライエ
| 住所 | 〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-55-7 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6877-6505 |
| FAX番号 | 03-6877-6405 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水(他不定) |
| 代表者名 | 大山 太郎 |
住居としても資産としても大切な不動産の売買に関して、後悔のないお取引を行っていただけるよう、サービスを通じてお客様一人ひとりの暮らしを支える思いで丁寧に対応してまいりました。周辺エリアの不動産情報を熟知したスタッフが在籍し、地域密着型の会社だからこそ実現できる細やかな対応でニーズに応えます。
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